特定業務従事者健康診断
深夜業や重量物の取り扱いを始めとする特定業務に従事している方は6ヶ月に1度定期検診と同じ項目の検診を受けなければなりません。
特定業務従事者の健康診断の対象業務
特定業務従事者の健康診断の対象となる業務は次の通りです。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく悲惨する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 - 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アリニンその他これらに準ずる
有害物のガス、蒸気、または粉じんを発散する場所における業務 - 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
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